土地建物・マンションの仲介(不動産売却)
仲介までの流れ
査定の依頼
「いくらぐらいで売れるんだろう・・」
概算だけ知りたいなら、お気軽に簡易査定を利用してみては?
さらに、訪問査定なら、プロの目により適正価格を算出してもらえます。
査定は無料です!
訪問査定でさらに詳しく! 訪問査定なら、諸費用や税金、スケジュールなどもしっかり確認できます。無料なのでおすすめです。
売却活動を正式に依頼する(媒介契約)
査定価格を参考に販売価格を決め、不動産会社と媒介契約を交わします。
査定価格を大きく上回る金額で売り出すと、売却の決定までに時間がかかるなどのリスクがあるので、注意しましょう。
媒介契約は、無料です!
媒介契約は3種類1社にのみ依頼する「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」と複数の会社に依頼できる「一般媒介契約」があります。
販売活動を開始
チラシや住宅情報誌、インターネットやオープンハウスなどでお客様(買いたい方)に直接アピールします。
国土交通大臣指定のオンラインシステム「REINS」に登録することで、他の不動産会社にも情報公開します。
売主さまも営業マン 買いたい方をご案内するとき、居住中の場合は、キレイにしてお迎えすると効果的です!
買いたい方に良い印象を直接アピールするチャンスです!
売買契約
購入者の方と売買契約を結びます。
物件の状況を説明したり、手付金(売買価格の約10%)を受領します。
不動産売却に必要な費用
内容 | 必要額 | |
---|---|---|
仲介手数料 (注1) |
不動産会社への報酬の上限額 | 売買価格×3.24%+64,800円(税込) (売買価格が、400万円超の場合) |
登記手数料 | 司法書士への報酬 | 別途 |
税金 (注2) |
印紙税 | 売買契約書に貼付10,000円 (売買価格が、1,000万円超5,000万円以下の場合) (2018年3月31日までに作成されたもの) |
譲渡税(所得税・復興税・住民税) | 売却時に生じる譲渡益にかかる、所得税・復興税(所得税の2.1%)・住民税。 税率は、所有期間により異なる。 |
(注1) 仲介手数料について
- 仲介手数料とは不動産会社が仲介業務を行う際にお客さまから受け取ることができる報酬のことで国土交通省の告示によりその上限額が定められています。売買または交換の媒介(仲介)の場合は以下のように算出します。
- 売買価格を以下のように分け、それぞれに料率を乗じた額の合計が仲介手数料の上限額となります。不動産の購入、不動産の売却、いずれの場合も同様です。
- 400万円を超える金額の不動産を売買する場合の仲介手数料について、よく「売買価格×3.24%+64,800円(税込)」とか「売買価格 ×3%+60,000円+消費税」といった表現が使われることがありますが、これは下記の表を速算式に置きかえたものです。下記の例(売買価格3,000 万円)の場合、速算式を使うと3,000万円×3.24%+64,800円=1,036,800円(税込)となります。
売買価格(税抜) | 手数料率(税込) | 〔例〕売買価格3,000万円の場合 | |
---|---|---|---|
200万円以下の金額 | 5.40% | 5%+消費税 | 200万円×5.40%=108,000円 |
200万円超え400万円以下の金額 | 4.32% | 4%+消費税 | 200万円×4.32%=86,400円 |
400万円を超える金額 | 3.24% | 3%+消費税 | 2,600万円×3.24%=842,400円 |
合計 1,036,800円(税込) |
(注2) 譲渡税について
- 譲渡した年の1月1日現在において、所有期間が5年を超える場合は、長期譲渡所得として低率の税率となります。
- 居住用財産で、所有期間が10年を超える場合は「居住用財産の譲渡の特例」で軽減税率の適用があります。また、居住用財産で、一定の要件を満たし譲渡した場合は「居住用財産の3,000万円の特別控除」の適用があります。
- 上記の税金に関する詳しい内容は、税務署等に確認してください。
諸費用が発生します 収入印紙代、仲介手数料など必要経費の確認、決済時の必要書類の確認をしましょう。
物件の引き渡し(決済)
いよいよ不動産の引渡しです。
残代金(手付金以外)や固定資産税などの精算金を購入者から受け取り、鍵を渡します。
書類の準備は余裕をもって 金銭の精算と同時に、買主さまへの所有権移転登記を司法書士へ依頼します。住宅ローン返済中の場合は抵当権の抹消も行ないます。